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外国の方との結婚手続きは何が必要なの?



1.国際結婚及びその注意点とは

 外国の方と日本国籍を持つ方との結婚を国際結婚と通称呼ぶことがあります。国際結婚とは、異なった国・国籍の出身者間で結婚(婚姻)をすることを指します。すなわち、日本人(日本における日本国籍所有者)と外国人(日本国籍非所有者)との婚姻のことです。この国際結婚について、双方とも真正な婚姻の意思で結婚する方々にとっては全くをもって迷惑な話ですが、双方の婚姻意思が無い偽装国際結婚や、一方を騙して結婚しようとする問題が、残念ながら少なからずあります。特に日本国籍を持つ日本の方が日本国籍取得目的の外国の方に騙されているにもかかわらず気付かずに偽装結婚の加担をしてしまうケースや来日した外国の方が同胞の知人に「いい仕事がある」などと騙されて偽装結婚に加担してしまうなどのケースが増えておりますので、相手方の意思や甘い話などには十分な注意が必要です。




2.国際結婚の手続き

  それでは双方に真摯な婚姻の意思がある場合にどのように国際結婚の手続きをすればよいのでしょうか。通常、日本人同士が婚姻する場合は夫または妻となる方の住所地または本籍地の区役所、市役所、町役場などに提出します。因みに夫婦となる夫ないし妻どちらかの所属する本籍地の市役所などに提出する場合は、添付書類であるその所属する方の戸籍謄本はその必要となりませんので、その点、自宅から近ければ本籍地の役場に提出したほうが良いでしょう。(すなわち、例えば東京都文京区にある夫の本籍地の役場に提出する場合は、埼玉県さいたま市に本籍がある妻の戸籍謄本のみ添付書類として必要となるということです。)さて、国際結婚の場合は、基本的に外国と日本に其々婚姻届を提出しなければなりません。因みに、夫婦揃って日本の役場に婚姻届を提出することが望ましいのですが、夫婦いずれかが外国に居る場合には日本国内に居る夫婦どちらか一方のみで婚姻届を提出することができる場合があります。外国においても然りです。これは国によるケースバイケースといえます。




3.具体的な婚姻手続きの流れ

 それでは具体的に国際結婚の場合にどのような書類を集めて、どのように婚姻手続きをするのでしょうか。
一般に、結婚の手続きはその外国籍の方の所属する国と日本の2カ国でそれぞれ行う必要があります。したがって、日本で先に手続きをするか、または外地で先に手続きをするかによって当然ながら必要書類が変わります。


@最初に日本で婚姻届を提出し、その次に外国で婚姻手続きをする場合
 まず、婚姻届に夫婦となる男女それぞれ、署名を行います。日本国籍を持つ方は印鑑も押印します。外国籍の方はパスポート、現地語の婚姻要件具備証明を英訳し、現地外務省の認証を受けて、さらに日本語訳を添付します。これら、1.婚姻届2部 2.婚姻要件具備証明書 3.パスポートコピーを持って市区町村役場に提出します。日本国籍の方は本籍地の役場で婚姻届を提出する場合は戸籍謄本は必要ありませんが、本籍地の管轄ではない役場に提出する場合は戸籍謄本を提出しなければなりません。以上の手続きは外国籍の方が初婚の場合の一般的な手続きです。再婚の場合は別途、離婚を証する書面などが必要となります。また、国によっては婚姻要件具備証明書が取得できない場合がありますので、その場合には独身証明書や誓約書・申述書などを婚姻要件具備証明書の代用として提出する場合があります。その後、婚姻届が無事に受理されて正式に日本国籍の方の戸籍に婚姻内容が記載されましたら、婚姻内容が記載された戸籍謄本を取得します。それを日本外務省証明班で認証してもらうか、現地在外日本大使館で認証してもらい、英訳文に現地訳文を付け、現地外務省で認証を受けた戸籍謄本を現地の役場に提出します。したがって、日本国籍の方は1.パスポートコピー2.戸籍謄本の(英訳・現地語訳文・現地外務省認証付)を持っていきます。戸籍謄本については、現地役場によって必要部数が異なるので念のために複数部を日本から持っていくことが望ましいです。現地外国籍の方はそれぞれ、日本でいう住民票や住居証明書、IDカード、身分証明書、パスポートコピーなどを持って役場に提出するのが一般的です。現地の各国々によって提出する書類が異なりますので、ご自身で在日大使館で問い合わせたり、専門家の行政書士に問い合わせるなど、入念な準備をしてから手続きに望むことをお勧めします。


A最初に外国で婚姻手続きをし、その次に日本で婚姻届を提出する場合
 まず、はじめに、外国の各国々の法令によって結婚手続きが異なります。以下は一般的な手続きですので、実際には専門家の行政書士や在日大使館等へ問い合わせをすることをお勧めいたします。さて、まず、日本の方の戸籍謄本が必要です。これは日本で外務省証明班で証明したものや在外日本大使館で認証したものを持って、日本語から英語、そして現地語に翻訳して外国の外務省で認証をしてもらう必要があります。その後に現地の役場にその認証・訳した戸籍謄本を持っていきます。通常、日本の方の公的な証明書類はこの戸籍謄本が使用されます。場合によって区市町村が発行する所得証明書や税務署や都税・県税事務所発行の納税証明書、さらに、公証役場で認証された独身証明書などが必要となる可能性があります。各国によるケースバイケースですが、絶対に必要となるのは戸籍謄本(認証+訳)とパスポートです。戸籍謄本は外国で複数部必要となる可能性が高いので、万一に備えて複数部を日本から持っていくのが良いでしょう。外国籍の相手は住居証明書や独身証明書やIDカードや家族証明書、パスポートなど身元が分かるもの、これら複数が必要となります。これら、外国籍の方と日本の方の身分を証明する必要書類を持って外国の役場に持っていきます。この婚姻手続きが済みましたら、外国の役場に婚姻受理証明書や婚姻証明書や家族簿登録証明書など、結婚に関するものが記載された証明書を複数部発行してもらいます。この証明書と日本の方の戸籍謄本、外国籍の相手方の住所や身分を証明する書類(英語訳→外国の外務省の認証→日本語訳したもの)を持って、在外日本大使館で婚姻届を提出します。この在外日本大使館で提出する婚姻届の手続きは日本国内で役所に婚姻届を提出する手続きで代用するすることもできます。




4.婚姻手続き完了後の諸手続き
 両国で婚姻手続きが完了した後に外国籍の方が日本に滞在する場合は配偶者として日本在留許可を受けたり、場合によって永住許可、帰化、認知などの手続きが必要となります。日本国籍を持つ方が現地外国に居住する場合には各国々による在留などの許可が必要となります。