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家のリフォーム業は業者登録か何か必要なの?



1.住宅リフォーム業とは

  家のリフォーム業は庭に手入れをする、外壁の塗装をするなど、家の柱や土台(躯体)を増改築、または建物の中を維持修繕の目的で工事する業務を指します。ひとえにリフォームといっても請負金額や規模、場所など大きいものから小さいものまで様々な工事を指しますので「住宅リフォーム」は広い概念といえます。リフォーム業を行う場合、許可などが必要となる場合が有ります。




2.請負金額や小規模工事

  それでは、具体的にどのような場合に許可が必要で許可が不要なのでしょうか。まず一つ目に「請負金額」によって許可が必要となる場合があります。一般に建築一式工事においては1件、消費税込みで1,500万円未満、その他の工事では500万円未満の場合は建設業という許可なしで原則としてリフォーム工事をすることができます(但し、注文者が材料を支給する等のように手間請け方式の場合は材料費を含んだ額が請負代金の額とされるなど一定の例外が有ります。)。しかし、リフォーム業者側としては建設業の許可を取得した方が信用力の問題や500万円の縛りなどから開放されるため、良いでしょう。近年では材料費・燃料費なども高騰しているので、以前で500万円未満でできた工事が現在では軽く500万円を超えるケースが多々生じています。
第2に金額に関わらず、木造住宅で、延べ面積が150u未満の工事で、主要部分が木造で、延べ面積の半分以上が居住用の場合の建築一式工事は原則として建設業の許可なしで工事が可能です。
すなわち、以上の金額や小規模工事に該当しない場合には建設業の許可を取得してリフォーム業を行うこととなります。




3.許可を受ける業種

  では、小規模工事に該当しないので、建設業の許可を取得しようとする場合、または信用力など今後のことを考えて建設業の許可を取得しようとする場合、どのようなリフォーム工事の内容ででどのような許可を取得すればよいのでしょうか。先ほどにも触れたとおり、住宅リフォームという概念は広いので、施工しようとするリフォームが屋根工事なのか、塗装工事なのか、造園工事なのか、管工事(冷暖房、給排水、ダクトなどの工事)なのかで取得するべき建設業許可品目の業種が異なります。例えば、土木一式工事や建築一式工事という品目が建設工事の種類があります。この品目さえもっていれば全てに対応するリフォーム工事ができるのではないか、と思われる方が居られるかもしれませんが、これらの許可を持っていても各種の専門工事の許可品目を持っていない場合は消費税込み500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできないこととなっていますので建設業の許可を取得す
る際にはよくよく県の方や行政書士などに打ち合わせや相談をしてから許可を取得すると良いでしょう。




4.リフォームの際の解体作業や電気工事

  建設業の許可とは別に解体工事業の登録というものがあります。例えば先にも触れたとおり、原則として消費税込み500万円未満の工事なら建設業の許可が不要なのだから、リフォームで壁を壊すなど、解体を行う場合、何も許可や登録などは必要ないと思われるかもしれません。しかし、建設業法とは別に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」等の規定により、建築物等の解体工事を業として営もうとする場合は平成13年5月30日から管轄都道府県知事の登録を受けないといけないことととなりました。したがって、原則、消費税込み500万円未満の解体工事の場合は解体工事業の登録を受けなければなりません(ただし、建設業の土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいづれかの業種について許可を受けている場合は解体工事業の登録を受けないで軽微な解体工事及び各業種に属する解体工事を行うことができます。)。また、リフォームで電気工事の場合、建設業の許可とは別に電気工事事業の登録やみなし登録電気工事業者の届出が必要となる場合などが有りますので注意を要します。